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5件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2019-05-29 第198回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

端的にどこが被害を減らしたかということについては私ども余り詳しく承知しておりませんけれども、例えば、都道府県の取組の例といたしまして、群馬県は、訪問購入業者に対しまして、経済産業省東北経済産業局と共同で調査を行って、今年の一月に、その経済産業局と同時に業務停止命令等行政処分を実施いたしました。

小林渉

2018-04-13 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第10号

具体的な例を申し上げますと、訪問購入業者が不用となった衣料品の買取りについて消費者から勧誘承諾を得ていただけなのに、実際には、消費者宅を訪問した際に、あらかじめ承諾を得ていなかった貴金属の買取りについて勧誘をしたという事例、それから、クーリングオフ期間内の物品の引渡しを拒むことができる旨を告げる義務があったにもかかわらず、それを告げなかった事例というようなものがございます。  

東出浩一

2018-04-05 第196回国会 参議院 内閣委員会 第8号

昨年度、四件の行政処分をしておりますが、この内容から御紹介いたしますと、訪問購入業者消費者から不用となった衣料品等の買取りについて勧誘承諾を受けたということで訪問されたわけでございますが、その消費者宅を訪問した際に、あらかじめ承諾を得ていなかった貴金属の買取りについて勧誘を行ったというものがございます。

川口康裕

2012-08-07 第180回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

しかし、消費者が、クーリングオフ期間中、訪問購入業者物品を引き渡してしまった場合、このときは、購入業者善意過失消費者物品転売してしまえば、売り主である消費者は対抗できないことになっております。また、訪問購入に係る物品について、事業者間で転売が繰り返されてしまいますと、最終的な転売先善意過失である可能性が本当に大きいと思います。  

永岡桂子

2012-08-07 第180回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

訪問購入業者に課される通知義務内容といたしましては、訪問購入業者が直接引き渡した第三者に係る情報まででございます。  確かに、消費者保護を図る観点からは、売り主、まあ消費者でありますけれども、が転売先をどこまでも追うことができる仕組みであることが望ましいわけでございますが、民事上、所有権は、直接引き渡した第三者に限られることはなく、その先の第三者についても主張すること自身は可能でございます。  

松田敏明

2012-06-20 第180回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

そうした意味において、これは買取り代行業者が事実上、訪問購入業者代行となっている場合があると思います。そうした場合、これは事実上その訪問購入業者の手足となって勧誘を行っているわけですから、この代行業者についても訪問購入の規制の対象となるものと考えておりますということであります。

松原仁

2012-06-20 第180回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

クーリングオフ期間中に訪問購入業者の方に対して物品が渡った場合について、それを第三者転売することについての禁止することの是非ということについてのお尋ねでございます。  これにつきましては、クーリングオフ期間中に訪問購入業者の方が物品を一旦取得してしまうということになりますと、どうしてもその訪問購入業者の方は、それを早く換金して現金を得たいというインセンティブが強く働くというところがございます。

神宮司史彦

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