2019-05-29 第198回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
端的にどこが被害を減らしたかということについては私ども余り詳しく承知しておりませんけれども、例えば、都道府県の取組の例といたしまして、群馬県は、訪問購入業者に対しまして、経済産業省の東北経済産業局と共同で調査を行って、今年の一月に、その経済産業局と同時に業務停止命令等の行政処分を実施いたしました。
端的にどこが被害を減らしたかということについては私ども余り詳しく承知しておりませんけれども、例えば、都道府県の取組の例といたしまして、群馬県は、訪問購入業者に対しまして、経済産業省の東北経済産業局と共同で調査を行って、今年の一月に、その経済産業局と同時に業務停止命令等の行政処分を実施いたしました。
また、先ほど申しましたように、訪問購入業者に対する違反行為に対して、国として行政処分を執行してきているところでございます。
具体的な例を申し上げますと、訪問購入業者が不用となった衣料品の買取りについて消費者から勧誘の承諾を得ていただけなのに、実際には、消費者宅を訪問した際に、あらかじめ承諾を得ていなかった貴金属の買取りについて勧誘をしたという事例、それから、クーリングオフ期間内の物品の引渡しを拒むことができる旨を告げる義務があったにもかかわらず、それを告げなかった事例というようなものがございます。
昨年度、四件の行政処分をしておりますが、この内容から御紹介いたしますと、訪問購入業者が消費者から不用となった衣料品等の買取りについて勧誘の承諾を受けたということで訪問されたわけでございますが、その消費者宅を訪問した際に、あらかじめ承諾を得ていなかった貴金属の買取りについて勧誘を行ったというものがございます。
しかし、消費者が、クーリングオフの期間中、訪問購入業者に物品を引き渡してしまった場合、このときは、購入業者が善意無過失の消費者に物品を転売してしまえば、売り主である消費者は対抗できないことになっております。また、訪問購入に係る物品について、事業者間で転売が繰り返されてしまいますと、最終的な転売先は善意無過失である可能性が本当に大きいと思います。
○松原国務大臣 この五十八条十一は、訪問購入業者が第三者に物品を引き渡した場合に、売り主、まあ消費者でありますが、に対し、その旨を通知することを義務づける規定です。
訪問購入業者に課される通知義務の内容といたしましては、訪問購入業者が直接引き渡した第三者に係る情報まででございます。 確かに、消費者保護を図る観点からは、売り主、まあ消費者でありますけれども、が転売先をどこまでも追うことができる仕組みであることが望ましいわけでございますが、民事上、所有権は、直接引き渡した第三者に限られることはなく、その先の第三者についても主張すること自身は可能でございます。
そうした意味において、これは買取り代行業者が事実上、訪問購入業者の代行となっている場合があると思います。そうした場合、これは事実上その訪問購入業者の手足となって勧誘を行っているわけですから、この代行業者についても訪問購入の規制の対象となるものと考えておりますということであります。
クーリングオフ期間中に訪問購入業者の方に対して物品が渡った場合について、それを第三者に転売することについての禁止することの是非ということについてのお尋ねでございます。 これにつきましては、クーリングオフ期間中に訪問購入業者の方が物品を一旦取得してしまうということになりますと、どうしてもその訪問購入業者の方は、それを早く換金して現金を得たいというインセンティブが強く働くというところがございます。
押売というのは皆さんよく御存じですけど、この押し買い業者というのが訪問購入業者、まさに押し買い業者ですね、これが出現したことから今回のこの特商法の改正が、話が始まったわけであります。 消費者庁はそもそもこの訪問購入業者の実態を把握されているんでしょうか。